スクール規約
(名称)第1条 WASEDA CLUBフェンシングスクール(以下当スクールという。)は、通称を「ワセダクラブフェンシングスクール」という。
(位置づけ)
第2条 当スクールは、特定非営利活動法人WASEDA CLUB(以下ワセダクラブという。)の定款第5条(5)に定める「各種スポーツスク-ルの企画・運営事業」として位置付ける。
(開校)
第3条 当スクールは平成16年4月11日に開校する。
(目的)
第4条 当スクールは、フェンシングを通じて以下に挙げる様な 心身共に健全な少年少女を育成しすることを目的とする。また、併せてフェンシング競技の浸透に寄与する。
(1) 社会の一員としての礼儀、道徳を身につける。
(2) 自立して仲間と助け合える。
(3) 夢と目標を持ちその達成に向けて努力できる。
(募集)
第5条 スクール生は以下の基準で募集する。
(1) 小学校1年生から中校生までの男女。
(2) 前号を満たし、且つ運動に耐える健康を有しているもの。
2 募集方法は公募を原則とする。
(入校)
第6条 入校希望者は、所定の入校申込書によって当スクール校長宛てに申し込むものとする。
2 スクール生の保護者(以下保護者という。)は、ワセダクラブサポーターズクラブに入会するものとする。
3 第5条の基準を満たすものについては、健康に支障のない限り、別に定める定員までは入校を許可する。
4 入校許可したものの氏名および人数は、ワセダクラブ運営委員会に報告し承認を得る。
(会費)
第7条 月会費は、一人7,000円とし、各月の期日までに支払うものとする。
2 納入された会費は、スクール生がその資格を喪失しても返還しないものとする。
3 会費の管理は当スクールの会計係が行い、収支を年度末にスクール生及び保護者に報告する。
(運営)
第8条 当スクールの運営は、校長がワセダクラブ理事長の委嘱を受けてこれを行う。
2 校長は、当スクールの運営を補完するディレクター、コーチ及び会計係を任命する。
3 ディレクターと保護者の代表は推進委員会を設け、校長の指示によりスクールの円滑な運営を推進する。
(事故)
第9条 当スクールは、事故を未然に防ぐために然るべき措置を講じ、スクール生並びにその保護者は、各自の判断と責任において、最大の注意を払う。
2 万一事故が発生した場合には、当スクールは速やかに然るべき処置を行い、その責任は社会常識の範囲内で負う。具体的な事項については、当事者間でその都度協議する。
(保険)
第10条 スクール生は、当スクールの指定するスポーツ傷害保険に加入する。
2 スクール生の保険料は年会費に含まれ、保険加入の手続きは当スクールが代行する。
3 推進委員は指導者保険に加入し、その保険料は当スクールが負担する。
(資格の喪失)
第11条 スクール生が次の各号の一に該当するに至った時には、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、または会員である団体が消滅したとき。
(3) 正当な理由無く3ヶ月以上会費を滞納し、催告をしてもそれに応じず、納入しないとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)
第12条 スクール生は、校長が別に定める退会届を校長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第13条 スクール生が次の各号の一に該当するに至ったときは、ワセダクラブ運営委員会の議決により、これを除名することができる。なお、この場合はそのスクール生に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この規約に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他、当スクールが必要と認めたとき。
(改廃)
第14条 本規約の改廃は、校長、ディレクター、コーチ、会計係、スクール生及びその保護者の何れもが起案することができる。起案を受け、推進委員会がその審議を行い、ワセダクラブ運営委員会の承認を得て発効する。
2 前項により改廃が発生した場合、校長は速やかに、ディレクター、コーチ、会計係、スクール生及びその保護者の全てに報告しなければならない。
(その他)
第15条 本規約に記載のない事項が発生した場合、推進委員会にて審議し、ワセダクラブ運営委員会の承認を得て第8条1項に定める校長が執行する。
付 則
本規約は、2004年4月1日より施行する。